業務改善助成金のご案内

~弊社製品の導入にも活用いただけます~

弊社製品の導入費用にも活用可能な助成金ですので、導入をご検討の方はぜひこの機会をご活用ください。

令和7年度(2025年度)の業務改善助成金は、賃上げと生産性向上設備投資を行う中小企業向け制度で、対象・要件・申請手続きなど大幅な拡充・変更がありました。

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ご検討の方はぜひご活用ください😊

本補助金の公式ページは下記リンクからご確認ください。

厚生労働省公式HP(業務改善助成金)リンク

■ 主な制度概要・変更点

  • 事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、かつ生産性向上につながる設備投資等を行った場合、最大600万円までの助成を受けられます。
  • 対象事業所の範囲が、地域別最低賃金改定後の賃金未満まで拡充(従来は“50円以内”が条件)され、より多くの事業所で利用可能になっています。
  • 賃金引上げ計画の事前提出が省略可能となり、賃上げ後の申請もOKになっています。
  • 労働者の雇用期間要件が3か月から6か月に延長されました(申請時に最低賃金労働者を6か月以上雇用が必要)。
  • 大企業と密接な関係を持つ「みなし大企業」は対象外となりました。
  • 助成率は原則3/4(75%)、事業場内最低賃金が1,000円未満の場合は4/5(80%)の高率助成になります。
  • 申請期間は2期制(第1期:令和7年4月14日~6月13日、第2期:6月14日~地域別最低賃金改定日の前日)です。
  • 事業完了期限は令和8年1月31日(やむを得ない場合は理由書提出で同年3月31日まで延長可)。
  • 全体予算が大幅増額(297億円)となり、申請件数も増加予想です。

申請方法・事務手続き

  • 各種申請様式(交付申請書、事業実施計画書など)は厚労省公式サイトでダウンロードできます。
  • 設備の見積書は相見積も必要(正当性証明)、賃金台帳は直近6ヶ月分が必須です。
  • 都道府県労働局への申請・事業完了報告が必要です。

注意点・活用アドバイス

  • 申請件数増加で交付決定まで時間がかかる場合あり。早めの賃金引上げと申請が推奨されます。
  • “汎用機器”も特例で対象になる場合があります。補助対象設備・経費の確認を忘れずに。
  • 賃金引下げや解雇等があると助成金不可なので注意が必要です。

令和7年度は申請要件・手続きが柔軟化されたため、これまで対象外だった事業所も今一度該当可否の確認がおすすめです。

令和7年度業務改善助成金の助成率は、事業場内最低賃金の区分によって「4/5(80%)」と「3/4(75%)」の2種類に分かれています。支給上限は、賃金引上げ額と引上げ人数によって細かく定められており、最大600万円まで受給可能です。

助成率

  • 事業場内最低賃金が「1,000円未満」の場合:助成率4/5(80%)
  • 事業場内最低賃金が「1,000円以上」の場合:助成率3/4(75%)

支給上限額一覧

賃金引上げ額引上げ人数上限額(通常)上限額(30人未満)
30円以上1人30万円60万円
30円以上2-3人50万円90万円
30円以上4-6人70万円100万円
30円以上7人以上100万円120万円
30円以上10人以上※120万円130万円
45円以上1人45万円80万円
45円以上2-3人70万円110万円
45円以上4-6人100万円140万円
45円以上7人以上150万円160万円
45円以上10人以上※180万円180万円
60円以上1人60万円110万円
60円以上2-3人90万円160万円
60円以上4-6人150万円190万円
60円以上7人以上230万円230万円
60円以上10人以上※300万円300万円
90円以上1人90万円170万円
90円以上2-3人150万円240万円
90円以上4-6人270万円290万円
90円以上7人以上450万円450万円
90円以上10人以上※600万円600万円

※「10人以上」の区分は特例事業者(最低賃金1,000円未満等)のみ対象。複数拠点でも会社単位で最大600万円まで。

補足事項

  • 設備投資など対象経費に助成率を掛けて算出し、この表の上限額との比較で「低い方」が支給額となります。
  • 助成対象経費の下限は10万円。

このように、賃金引上げ幅と人数・事業場規模によって柔軟に支給額が決定されます。

賃金台帳が3ヶ月分しかない場合は、要注意です。

令和7年度の業務改善助成金では「事業場内最低賃金労働者の雇用期間」が原則6ヶ月以上であることが要件となります。申請時に「過去6ヶ月分」の賃金台帳提出が求められるため、3ヶ月分のみでは申請要件を満たしません。

ケース別対応策

  • まだ雇用歴が3ヶ月しかない場合は、雇用開始から6ヶ月になるまで待って、6ヶ月分の賃金台帳をそろえてから申請する必要があります。
  • 過去の台帳が不備または紛失している場合は、会計データや給与明細など他の証憑で補完できるか、都道府県労働局や助成金窓口へ事前相談するとよいでしょう。
  • 申請時に3ヶ月分しかない場合、制度上6ヶ月分の台帳を揃えた上で再申請する流れが一般的です。

いずれにしても「6ヶ月分の賃金台帳(最低賃金労働者分)」が申請時の必要書類となります。

令和7年度の業務改善助成金における「特例事業者」とは、以下のいずれかの要件を満たす事業者を指します。

特例事業者の2つの要件

  1. 賃金要件
     申請事業場の「事業場内最低賃金」が1,000円未満である事業者。
  2. 物価高騰等要件
     原材料費など外的要因による影響で「申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)」が、前年同月比で3%ポイント以上低下している事業者。

このいずれかに該当すれば、「特例事業者」として申請することができます

■ 弊社のサポート内容

補助金申請時に必要な事業計画を作成するにあたり、その補助金の目的にあうような設備の用途の説明やデータ(お見積書、製品カタログ、補助金申請サポート用製品・導入事例紹介資料等)を、補助金の申請をサポートしてくれる井上行政書士と相談しながら、適切にご提供していきます。
導入をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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■ お問い合わせ

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